帰化申請で使える苗字は?よくある名前とルールを徹底解説

帰化の基本情報
  • 帰化申請で新しい名前をどう決めればいい?
  • どんな名前を選ぶと自然か
  • 名前を決める時の注意点やルールはあるの?

これから帰化を考えている方。

「帰化後の氏名はどのように決めればいい?」と悩んでいませんか。

 

初めて帰化申請をする人にとっては、分からないことが多く、不安も大きいのではないでしょうか。

 

★この記事を書いた人

帰化専門の行政書士。

相談件数1000件以上。帰化の許可率100%を持続。

そこでこの記事では帰化後の名前に関する基本ルールや名前の決め方や注意点について、分かりやすく解説します。

 

納得して自分に合った名前を選べるよう、専門的な知識をもとにお伝えします。

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帰化申請の際に新しい苗字・名前を決める

考える人

外国人が日本に帰化する際、多くの人が悩むのが「名前をどうするか」という点です。

 

帰化にあたっては新しい名前を選ぶ必要があります。

 

ただし、必ずしも日本風の名前にしなければならないという決まりはありません。

 

ある程度、自由に決められます。

 

しかし、実際には、

  • どのような名前が選ばれているのか
  • 元の名前をどこまで使えるのか
  • 後から変更はできるのか

といった疑問を持つ人も少なくありません。

帰化すると苗字・氏名はどうなるのか?

帰化後の苗字は、自由に決めることができます

 

ただし、自由とはいえ、戸籍に記載される正式な氏名になるため、慎重に選ぶ必要があります。

 

実際の帰化申請では、多くの人が「日本人らしい苗字」を意識して決めているのが特徴です。

 

たとえば、韓国出身の方が「金(キム)」という名字を持っていた場合、

  • 「金本(かねもと)」
  • 「金田(かねだ)」

といった日本風の名字に変更するケースがあります。

 

また、「新井(あらい)」「中村(なかむら)」など、日本でもよく見られる一般的な苗字を選ぶ人も多くいます

 

他には、自分や家族のルーツにちなんだ土地の名前を使って、

  • 「川崎」
  • 「松本」
  • 「岡山」

など地名由来の苗字にするケースもあります。

 

また、新たに苗字を作る人もいます。

 

たとえば、中国出身の方が「李(リー)」という名字を持っていた場合、

  • 鈴木
  • 山田
  • 田中

など、自分の苗字とは全く関係ない苗字を作ってもOKです。

 

また、チャリセ ダグラスという氏名の人がいたとします。

 

この人は、

  • 伊藤 ダグラス
  • チャリセ 博

などにすることも可能です。

 

日本では読みやすさや社会的な印象も重要視されるため、読みづらい漢字や珍しすぎる苗字は避けられる傾向があります。

 

法務局の担当者と相談しながら進めることができるので、事前に候補をいくつか考えておくとスムーズです。

帰化後の名前に関するルールと注意点

注意事項

帰化後に名乗る名前には、いくつかのルールと注意点があります。

 

自由に決められるとはいえ、法律上の制限もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

 

まず、名前に使える漢字は「常用漢字」と「人名用漢字」に限られています。

 

特殊な漢字や旧字体、読み方が難解な文字は使えません。

 

カタカナやひらがなでの登録も可能です。アルファベットを使えません。

 

つまり、使用できる文字は以下の4種です。

 

行政書士
行政書士
名前を決めるタイミングにも注意しましょう。

 

帰化申請書には、希望する氏名を記載する必要があるため、申請の前に家族と相談しながら決定することが重要です。

氏名を変更する方法と手続き(帰化時・帰化後)

氏名を変更する場合、手続きには大きく分けて「帰化申請時」と「帰化後」の2つのタイミングがあります。

 

まず、帰化申請後~結果がでるまでの期間は、新たに名乗りたい氏名を法務局に申し出る必要があります。

 

一方、帰化後に氏名を変更したくなった場合は、家庭裁判所で申立てを行うことになります。

家庭裁判所

ただし、この申立てが認められるには「やむを得ない理由」が必要です。

 

行政書士
行政書士
可能な限り、帰化申請時に氏名はしっかり決めておきましょう。

よくある疑問

よくある質問

帰化申請を検討している方の多くが、苗字に関してさまざまな疑問を抱えています。

 

たとえば、「帰化したことが周囲に知られてしまうのでは?」と不安に思う方もいます。

 

実際、戸籍や住民票に記載された情報から帰化の事実が分かることもあります。

 

しかし、一般的な場面では個人の国籍変更について詳しく確認されることは少なく、過度に心配する必要はありません。

 

さらに、「本籍地を自由に決められると聞いたけど、どこにするべきか?」という相談もあります。

 

形式上は自由に設定できます。

 

しかし、住所と離れすぎた場所は、将来の証明書取得や手続きで不便が生じる可能性があります。

 

多くの方は住所を本籍地に登録しています。

まとめ:帰化時の苗字・名前選びは慎重に

帰化の際に決める氏名は、今後の人生に深く関わる大切な要素です。

 

日常生活・仕事・人間関係など、あらゆる場面で使われる「社会的な顔」ともいえます。

 

そのため、

  • 見た目の印象
  • 読みやすさ
  • 発音のしやすさ
  • 日本の慣習に合っているか

など、多角的な視点で選ぶことが大切です。

 

帰化による名前の変更は一生に一度の選択になる可能性が高いため、自分だけで決めず、専門家への相談も検討すると安心です。

 

行政書士
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納得のいく氏名を選ぶことで、帰化後の新たな生活をよりスムーズにスタートさせることができるでしょう。

 

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記事の監修者

行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

 

【専門分野】

帰化申請、外国人の在留資格。

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