【実例】家族滞在ビザから帰化許可!許可された人の条件と注意点を行政書士が解説

【実例】家族滞在ビザから帰化許可!許可された人の条件と注意点を行政書士が解説 帰化の事例

⚠️ 2026年4月からの重要な変更(必ずお読みください)

2026年4月1日以降、帰化の審査運用が厳格化され、居住要件が従来の「引き続き5年以上」から原則10年以上に引き上げられました(あわせて納税の確認は5年分、社会保険料の納付確認は2年分に拡大)。これは国籍法そのものの改正ではなく法務省による審査運用の見直しで、2026年4月1日以降に審査・許可される申請に適用されます(4月1日より前に申請済みの方にも及びます)。本記事中の「5年」は国籍法第5条の条文上の年数を示すものですが、実際の許可の見通しは新運用(おおむね10年)を前提にご判断ください。最新の取扱いは管轄の法務局でご確認ください。

家族滞在ビザでも帰化申請できますか?

これは相談現場でよくいただく質問です。

🎯 結論(先に要点)

家族滞在ビザから帰化申請が許可!実際の許可事例をもとに、必要な条件、審査ポイント、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。これから帰化したい方はお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q1. 家族滞在ビザから帰化できますか?

A. できます。

世帯の生計や居住年数などの要件を満たせば可能です。

Q2. 審査のポイントは?

A. 世帯収入の安定性、居住年数、税金・年金・保険の納付、素行、日本語能力です。

Q3. 扶養されている場合でも大丈夫ですか?

A. 世帯として安定した生計があれば可能なケースがあります。

Q4. 依頼するメリットは?

A. 書類準備や世帯状況の説明を支援でき、手続きが円滑になります。

・自分の収入が少ない
・専業主婦(主夫)で収入がない
・パート勤務しかしていない

といった理由で、「帰化は難しいのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。

しかし、家族滞在ビザでも帰化許可を受けることは可能です。

この記事では、実際の許可事例をもとに、家族滞在ビザからの帰化できたポイントを分かりやすく解説します。

家族滞在ビザの方で帰化を検討している方はご確認ください。

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家族滞在ビザとは?

家族みんなで同じタイミングで日本国籍に

家族滞在ビザは、日本で働く外国人の配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。

原則としてフルタイムの就労はできませんが、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトなどは可能になります。

そのため、

・本人収入が少ない
・扶養に入って生活している

というケースが多いのが特徴です。

家族滞在から帰化申請する際のポイント

帰化申請では、「本人だけ」の状況ではなく、世帯全体の生活状況が審査されます。

主な確認ポイントは次の通りです。

① 世帯収入の安定性

収入は「世帯単位」で審査されます。

本人だけでなく、配偶者の収入も含めることができます。

本人の収入が少なくても、配偶者の収入が安定していれば問題ないです。

② 日本での居住年数

一般的に、継続して10年以上(2026年4月以降の審査運用。国籍法上は5年以上)日本に住んでいることが必要です。

今後は10年になる予定です。

③ 税金・年金・保険の納付状況

税金や社会保険料の未納があると帰化できません。

自分だけでなく、一緒に暮らす家族も審査されます。

参考:税金の未納があると帰化できない?審査で見られるポイントを徹底解説

④ 素行状況

真面目に生活を送っているか審査されます。

生活上のトラブル、犯罪歴などが確認されます。

注意すべきは交通違反の回数です。

軽微な違反でも回数が多いと注意が必要です。

直近5年で軽微な違反が2回程度であれば問題ありません。

参考:【帰化申請】交通違反があっても大丈夫?許可されるケースとNG例を徹底解説

⑤ 日本語能力

日常生活に支障がない日本語能力が求められます。

日本語能力を審査するため、日本語テストが実施されます。

小学校2年生程度の「読み・書き・話す」能力が必要です。

日本語能力試験(N1)を持っていれば、試験が免除されるケースもあります。

参考:【不安な人必見】帰化申請の日本語テストは難しい?実際の質問例も紹介

実際に許可されたケース(実例)

許可 結果はハガキで届きます

依頼者の状況

実際の許可事例を紹介します。

依頼者の状況

・女性
・来日後110年以上(2026年4月以降の審査運用。国籍法上は5年以上)日本在住
・家族構成:申請者、夫(2人暮らし)
・本人収入:アルバイト(年収50万円)
・配偶者年収:年収350万円
・交通違反・犯罪歴なし
・長期の出国なし

当事務所への相談経緯

当事務所にはホームページ経由でお電話をいただきました。

ご相談内容は「家族滞在ビザなので帰化できるか不安」とのこと。

YouTubeで「家族滞在ビザは帰化しにくい」という動画を観て不安になった。

1人では不安なので行政書士の力を借りたいとのことでした。

その以後、旦那さんともお会いして、帰化の要件を確認。

正式にご依頼をいただきました。

結果、無事に帰化申請が許可されました。

本件の帰化許可のポイント

  • 収入は「世帯単位」で審査
  • 依頼者自身、帰化の要件を満たしていた

収入は「世帯単位」で審査

家族滞在ビザの方が気にする点は「自分は収入がないから帰化できないのでは?」ということです。

本件は、

  • 夫が技人国ビザで正社員として勤務。年収が350万円。
  • 申請者もアルバイトをしていたので年収は50万円。
  • 世帯年収は400万円

帰化は配偶者の収入も含めて審査してくれるので、年収400万円として審査。

子供はなく、2人暮らしなので収入の要件は問題なくクリアしていました。

依頼者自身、帰化の要件を満たしていた

帰化で審査されるのは「収入」だけではありません。

他の要件も全て満たしていました。

  • 日本の居住歴(15年)
  • 交通違反歴・犯罪歴なし
  • 長期の出国なし
  • 税金・年金の未払いなし
  • 日本語テスト合格
上記のように帰化の要件を満たしていたので、家族滞在ビザから帰化できました。

参考:法務省サイト(帰化の要件)

帰化申請の大まかな流れ

帰化申請は次のような流れで進みます。

  1. 法務局で事前相談
  2. 必要書類の収集
  3. 書類作成・申請
  4. 面談・追加資料提出
  5. 審査
  6. 許可・官報告示
審査期間は一般的に10か月~1年程度かかります。

行政書士に依頼するメリット

帰化申請は提出書類が非常に多く、自分でやると時間と労力がかかります。

行政書士に依頼することで、

・必要書類の整理
・書類作成の負担軽減
・不許可リスクの低減
・面談対策のサポート

といったメリットがあります。

家族滞在から帰化を検討している方へ

家族滞在ビザだからといって、帰化が難しいとは限りません。

むしろ、世帯状況が整っていれば十分に許可の可能性はあります。

  • 「自分の状況でも帰化できるのか知りたい」
  • 「収入面が不安」

という方は、早めに行政書士へ相談し、準備を始めることをおすすめします。

当事務所では、これから帰化を目指す方を対象に申請の代行手続きを行なっております。

まずはお気軽にご相談ください。

記事の執筆者

行政書士 塚田貴士

行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

【プロフィール】

2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業

【専門分野】

帰化申請、外国人在留資格、永住権申請。

相談実績1000件以上。

公式サイト…https://kika-help.com/

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