韓国籍の帰化申請に必要な本国書類とは?証明書の種類と取り方を行政書士が解説

帰化の基本情報

「帰化したいけれど、韓国の書類を何をどう集めればいいのか分からない」

韓国籍の方(特別永住者の方を含む)の帰化申請で、最大の山場が本国書類の収集です。

この記事では、必要になる証明書の種類・取得場所・翻訳のルールを解説します。

この記事は、帰化申請を専門とする行政書士事務所(名古屋・愛知/岐阜/三重対応)が執筆しています。韓国籍の方の帰化サポート実績が多数あります(韓国籍の方の帰化ガイド許可実例)。
当事務所の業務範囲について
当事務所が行うのは、帰化申請書の作成日本国内で取得できる添付書類の収集法務局への同行および提出です。本国書類(中国の公証書・韓国の戸籍など)の取り寄せ・翻訳・委任状の作成・領事館での手続きは、ご本人またはご本国のご家族にご対応いただきます。当事務所では、どの書類をどう準備すればよいかを分かりやすくご案内し、帰化申請まで一貫してサポートしますのでご安心ください。

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帰化申請を専門とする行政書士が、書類作成から法務局への申請までフルサポートします。

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※サービス内容・料金など、ご依頼に関するご相談のみ受け付けております。要件の可否判断のみのお問い合わせはご遠慮ください。

🎯 結論(先に要点)

韓国籍の方の帰化申請で必要になる本国書類(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本など)の種類と取得場所、翻訳の要否を帰化専門の行政書士が解説。特別永住者の方の世代をまたぐ書類収集のコツも。愛知・岐阜・三重対応。

韓国の家族関係登録制度と証明書の種類

行政書士
行政書士
韓国語が読めなくても大丈夫。本国書類は「正しいリスト」さえあれば必ず揃います。
本国書類には日本語訳を添付

韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度に変わりました。

帰化申請では、この制度に基づく各種証明書と、旧制度時代の除籍謄本を組み合わせて提出するのが一般的です。

証明書 何がわかる書類か
基本証明書 本人の出生・国籍など基本情報
家族関係証明書 父母・配偶者・子との関係
婚姻関係証明書 婚姻・離婚の履歴
入養関係証明書 養子縁組の有無
除籍謄本(旧戸籍) 2007年以前の家族関係・世代を遡る確認

どの証明書が何通必要かは、家族構成と申請内容によって変わります。

※必要書類は法務局の事前相談で個別に指定されます。

上記は代表的なものです。

どこで取得する?

日本国内では、管轄の韓国領事館で取得できるものが多くあります。

東海地方にお住まいの方の窓口は、駐名古屋大韓民国総領事館(名古屋市中村区)です。

取得の際は本人確認書類などが必要で、証明書の種類ごとに請求できる人の範囲が決められています。

遠方の方や平日に動けない方は、郵送請求や代理取得の可否も含めて事前確認が必要です。

※最新の取得方法・必要な持ち物は、駐名古屋韓国総領事館の案内をご確認ください。

本国書類の取り寄せはご本人・ご家族で進めていただきます。

翻訳のルール|ハングルのままでは提出できない

申請書類一式・動機書・副本を作成

取得した証明書がハングルの場合、すべてに日本語訳の添付が必要です。

翻訳は翻訳会社に依頼する方法のほか、翻訳者名を明記すれば本人や家族が翻訳することも認められています。

ただし、固有名詞の表記ゆれや日付の転記ミスは差し戻しの原因になります。

翻訳は翻訳会社やご家族などにご用意いただきますが、必要な書類や進め方は当事務所が丁寧にご案内します。

特別永住者の方の「世代を遡る」書類収集

特別永住者の方の場合、ご本人の証明書だけでなく、ご両親の婚姻や出生まで遡って証明する書類が必要になるケースが多くあります。

「祖父母の代の除籍謄本が必要と言われたが、どこにあるか分からない」というご相談は非常に多いです。

本籍地(登録基準地)が分からない、家族と疎遠で協力を得にくい、古い記録が見つからない。

こうした事情があっても、整理の仕方と代替手段はあります。

特別永住者の帰化全体の流れは特別永住者の帰化ガイドをご覧ください。

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本国書類でつまずかないための3つのコツ

  1. 最初に家系の全体図を作る…誰の・どの証明書が必要かを先にリスト化してから動く。行き当たりばったりの請求は二度手間のもとです。
  2. 取り寄せの順番を逆算する…日本の書類には有効期限があるため、時間のかかる本国書類から先に着手します。
  3. 翻訳は取得とセットで進める…書類が揃ってから翻訳を始めると、そこでまた数週間止まります。

当事務所の完全代行プランで当事務所が行うのは、日本の役所で取得する添付書類の収集です。

本国書類(韓国の戸籍など)の取り寄せは、ご本人やご家族に行っていただく必要があります。

「あなたの場合は、誰の・何を・どこで・何通」まで落とし込むので、迷わず動けます。

証明書ごとの中身と「何のために必要か」

韓国の証明書はそれぞれ役割が決まっており、「なぜこの書類が要るのか」を理解すると集め漏れがなくなります。

基本証明書|あなた自身の身分事項

氏名・生年月日・国籍取得や喪失など、あなた個人の身分の根幹を証明する書類です。

日本の戸籍の「本人欄」に相当すると考えるとわかりやすいでしょう。

帰化後に日本の戸籍を作る際の基礎資料になるため、記載の正確さが最も重要です。

家族関係証明書|父母・配偶者・子どもとのつながり

あなたを中心に、父母・配偶者・子の関係を証明します。

法務局はこの書類で「親族の全体像」を把握し、申請書の親族概要との整合性をチェックします。

記載漏れや、申請書との食い違いは追加質問のもとになります。

婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書

婚姻・離婚の履歴、養子縁組の有無を証明する書類です。

独身の方でも「婚姻歴がないことの証明」として必要になります。

親養子入養関係証明書は発給制限が厳しく、取得できる人が限られている点に注意してください。

除籍謄本・改製原戸籍|2008年以前の記録

韓国は2008年に戸主制を廃止し、戸籍簿から家族関係登録簿へ制度が変わりました。

そのため、2008年以前の身分事項(出生・婚姻など)を確認するには、旧制度の除籍謄本が必要になるケースがあります。

特別永住者の方の帰化では、父母・祖父母の代までさかのぼった除籍謄本を求められることが多く、ここが最大の難所です。

実例|特別永住者3世・Dさんの書類収集

結論Dさん(20代・会社員・韓国語が読めない)は、ご家族の協力を得ながら、約3週間で本国書類を揃えました。

Dさんは日本生まれ日本育ちで、韓国に親族もおらず、自分の「本籍地(登録基準地)」すら知らない状態でした。

Dさんはご家族の協力を得て、領事館で祖父の代までの除籍謄本を含む必要書類を取得しました。

取得した書類の翻訳はご家族が用意し、本国書類の手続きはDさんとご家族で進められました。

「韓国語が読めないから無理」とあきらめる必要はまったくありません。

同じ境遇の方は特別永住者の帰化申請もあわせてお読みください。

翻訳の実務|自分で訳していい?翻訳者の条件は?

翻訳者の資格に法律上の制限はなく、翻訳者の氏名を明記すれば家族や知人の翻訳でも受け付けられます。

ただし、実務上は専門家への依頼をおすすめします。

理由は、戸籍用語の訳し方に「法務局が読み慣れた定訳」があり、自己流の翻訳は確認に時間がかかったり、訂正を求められたりすることがあるからです。

たとえば除籍謄本の「戸主」「入籍」「分家」などは、直訳すると意味が通じにくく、定訳での統一が必要です。

韓国語書類の翻訳は、翻訳会社やご家族などにご用意いただく必要があります。

必要書類の準備についても、当事務所が手順をご案内しサポートします。

本国書類はご本人・ご家族に集めて翻訳していただき、当事務所は帰化申請書の作成と日本側の添付書類の収集を担当します。

つまずきやすいポイントと対処法5選

1 登録基準地(本籍地)がわからない

結論外国人登録原票の記載や、親族の証明書から特定できます。

日本生まれの2世・3世の方は、自分の登録基準地を知らないのが普通です。

親の除籍謄本などから順にたどれば確実に特定できますので、わからないことを理由に止まらないでください。

2 名前の漢字・読みが書類ごとに違う

表記ゆれは「同一人物であることの説明」を添えれば解決できます。

旧字体と新字体、通名と本名、ハングルと漢字——在日コリアンの方の記録には表記ゆれがつきものです。

放置すると法務局から確認が入るため、申請時点で整理して説明するのが正解です。

3 祖父母の代の除籍謄本が見つからない

結論取得できる範囲をすべて取り、取れない理由を説明する方針に切り替えます。

朝鮮戦争前後の記録は、そもそも現存しないことがあります。

「無いものは無い」で終わらせず、無いことの証明や経緯説明で補うのが実務のやり方です。

4 家族に帰化を知られたくない

書類収集の動き方を工夫すれば、進められるケースが多いです。

親族の証明書を取る過程で家族に知られることを心配される方は少なくありません。

ご事情に応じた進め方がありますので、面談時に率直にお聞かせください。

5 領事館に行く時間がない

結論委任による取得や、必要書類を最小限の訪問回数で揃える段取りが可能です。

平日に領事館へ何度も通うのは、働いている方にはほぼ不可能です。

本国書類の取り寄せはご本人・ご家族で進めていただきますが、申請にどんな書類が必要かの全体像は、申請準備の段階で整理します。

中国籍・その他の国籍の方の本国書類は?

必要書類の考え方(身分関係を出生までさかのぼって証明する)はどの国籍でも同じですが、書類の名称と取得方法は国ごとに異なります。

中国籍の方は公証処発行の公証書、フィリピン国籍の方はPSA発行の証明書など、それぞれの制度に沿った収集が必要です。

当事務所は、帰化申請書の作成と日本で取得する添付書類の収集を行っています。

韓国籍以外の方もご相談ください。

帰化全体の流れは帰化申請代行の完全ガイドで確認できます。

取得から申請までの段取り表

結論本国書類は「申請の2〜3ヶ月前」から動き始めるのが理想的なスケジュールです。

理由は、証明書には実務上の鮮度(おおむね3ヶ月〜6ヶ月以内の発行が望ましい)があり、早く取りすぎると申請時に取り直しになるからです。

時期 やること
3ヶ月前 必要書類リストの確定・登録基準地の特定
2ヶ月前 領事館で証明書取得(委任活用)・除籍謄本の収集
1ヶ月前 翻訳・日本側書類(住民票・課税証明等)と突き合わせ
申請月 最終チェック・法務局へ申請

具体例として、日本側の書類(住民票・課税証明書など)は1〜2週間で揃うのに対し、本国書類は1〜2ヶ月かかるのが普通です。

つまり、段取りの主役は本国書類です。

本国書類の目処が立ってから日本側の書類を取り始めると、全体の鮮度がきれいに揃います。

この順番を逆にすると、日本側書類の取り直しが発生しがちです。

全体のスケジュール感は帰化申請の流れと期間もあわせてご覧ください。

書類集めで挫折する人としない人の違い

違いは語学力でも知識でもなく、「最初に全体像のリストを持っているかどうか」です。

挫折する方の典型パターンは、1枚取っては法務局に確認し、また足りないと言われて取りに行く——の繰り返しで消耗するケースです。

領事館と法務局を何往復もするうちに、最初に取った書類の鮮度が切れていく悪循環もあります。

一方、最初に「あなたの家族構成での完全リスト」を固めてから動いた方は、訪問回数が最小で済みます。

どんな書類が必要かは、申請準備の段階で当事務所が整理してお伝えします。

挫折しかけている方も、いまある書類を持ってご相談いただければ、足りない分だけを最短経路で埋める設計をし直せます。

📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、法務省「帰化許可申請」(公式) もあわせてご確認ください。

よくある質問

Q. 韓国の証明書はどこで取れますか?

A. 日本国内では韓国領事館(東海地方の方は駐名古屋大韓民国総領事館)で取得できるものが多くあります。取得には本人確認書類等が必要で、書類の種類によって請求できる人の範囲が決まっています。

Q. ハングルの書類はそのまま提出できますか?

A. できません。外国語の書類にはすべて日本語訳の添付が必要です。翻訳者の氏名を記載すれば本人や家族による翻訳も可能ですが、正確性が求められます。翻訳はご本人・ご家族や翻訳会社にご用意いただきますが、必要な書類や進め方は当事務所がご案内します。

Q. 特別永住者ですが、どこまで遡って書類が必要ですか?

A. ご本人だけでなく、ご両親の婚姻関係や出生に関する証明が必要になるケースが多く、世代を遡った除籍謄本の取り寄せが必要になることがあります。家系の事情によって変わるため、面談で家族関係を伺った上でリストアップします。

Q. 古い除籍謄本が見つからない・親が協力してくれない場合は?

A. あきらめる必要はありません。取得できない事情を整理した上で、代わりの立証方法を法務局と相談する道があります。こうした イレギュラー対応こそ専門家の出番です。

Q. 書類の有効期限はありますか?

A. 発行から時間が経つと取り直しを求められることがあります。本国書類は取得に時間がかかるため、全体のスケジュールから逆算して取り寄せる順番を設計することが大切です。

最後にひとつだけ。

本国書類はゴールではなくスタートです。

集めた書類の内容と、これから作る申請書・履歴書・親族概要の整合性こそが審査の本丸です。

書類集めと書類作成を別々の人がやると、ここでズレが生まれます。

収集から作成まで一気通貫で任せられる事務所を選ぶことが、遠回りに見えて最短ルートです。

まとめ|本国書類は「設計してから動く」が鉄則

行政書士
行政書士
除籍謄本の世代さかのぼりは経験がものを言う領域。特別永住者の方の実績多数です。

韓国の本国書類は、種類が多く、世代を遡ることもあり、翻訳まで必要です。

しかし、最初に全体を設計してから動けば、確実に揃えられます。

書類集めで止まってしまっている方、これから始める方、どちらもまずは現状をお聞かせください。

家族関係を伺った上で、必要書類の見立てをお伝えします。

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【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・手続き・手数料などは改正される場合があり、個別の事情により取扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当事務所および筆者は一切の責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。