「帰化したいけれど、韓国の書類を何をどう集めればいいのか分からない」
韓国籍の方(特別永住者の方を含む)の帰化申請で、最大の山場が本国書類の収集です。
この記事では、必要になる証明書の種類・取得場所・翻訳のルールを解説します。
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帰化申請を専門とする行政書士が、書類作成から法務局への申請までフルサポートします。
【対応地域】愛知県・岐阜県・三重県 【料金】書類チェック6万円〜/書類作成14万円〜/完全代行19万円〜(税込)
電話受付:9時〜21時(年中無休)/LINEは24時間受付・即返信対応中
※サービス内容・料金など、ご依頼に関するご相談のみ受け付けております。要件の可否判断のみのお問い合わせはご遠慮ください。
韓国の家族関係登録制度と証明書の種類
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度に変わりました。
帰化申請では、この制度に基づく各種証明書と、旧制度時代の除籍謄本を組み合わせて提出するのが一般的です。
| 証明書 | 何がわかる書類か |
|---|---|
| 基本証明書 | 本人の出生・国籍など基本情報 |
| 家族関係証明書 | 父母・配偶者・子との関係 |
| 婚姻関係証明書 | 婚姻・離婚の履歴 |
| 入養関係証明書 | 養子縁組の有無 |
| 除籍謄本(旧戸籍) | 2007年以前の家族関係・世代を遡る確認 |
どの証明書が何通必要かは、家族構成と申請内容によって変わります。
※必要書類は法務局の事前相談で個別に指定されます。上記は代表的なものです。
どこで取得する?
日本国内では、管轄の韓国領事館で取得できるものが多くあります。
東海地方にお住まいの方の窓口は、駐名古屋大韓民国総領事館(名古屋市中村区)です。
取得の際は本人確認書類などが必要で、証明書の種類ごとに請求できる人の範囲が決められています。
遠方の方や平日に動けない方は、郵送請求や代理取得の可否も含めて事前確認が必要です。
※最新の取得方法・必要な持ち物は領事館の案内をご確認ください。当事務所のお客様には、ご状況に合わせた取得手順を個別にご案内しています。
翻訳のルール|ハングルのままでは提出できない
取得した証明書がハングルの場合、すべてに日本語訳の添付が必要です。
翻訳は翻訳会社に依頼する方法のほか、翻訳者名を明記すれば本人や家族が翻訳することも認められています。
ただし、固有名詞の表記ゆれや日付の転記ミスは差し戻しの原因になります。
当事務所では、翻訳のチェック・サポートも行っています。
特別永住者の方の「世代を遡る」書類収集
特別永住者の方の場合、ご本人の証明書だけでなく、ご両親の婚姻や出生まで遡って証明する書類が必要になるケースが多くあります。
「祖父母の代の除籍謄本が必要と言われたが、どこにあるか分からない」というご相談は非常に多いです。
本籍地(登録基準地)が分からない、家族と疎遠で協力を得にくい、古い記録が見つからない。
こうした事情があっても、整理の仕方と代替手段はあります。
特別永住者の帰化全体の流れは特別永住者の帰化ガイドをご覧ください。
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本国書類でつまずかないための3つのコツ
- 最初に家系の全体図を作る…誰の・どの証明書が必要かを先にリスト化してから動く。行き当たりばったりの請求は二度手間のもとです。
- 取り寄せの順番を逆算する…日本の書類には有効期限があるため、時間のかかる本国書類から先に着手します。
- 翻訳は取得とセットで進める…書類が揃ってから翻訳を始めると、そこでまた数週間止まります。
当事務所の完全代行プランでは、日本の役所書類の収集を当事務所が行い、本国書類はこの3つのコツに沿って取得手順を具体的にご案内します。
「あなたの場合は、誰の・何を・どこで・何通」まで落とし込むので、迷わず動けます。
証明書ごとの中身と「何のために必要か」
基本証明書|あなた自身の身分事項
氏名・生年月日・国籍取得や喪失など、あなた個人の身分の根幹を証明する書類です。
日本の戸籍の「本人欄」に相当すると考えるとわかりやすいでしょう。
帰化後に日本の戸籍を作る際の基礎資料になるため、記載の正確さが最も重要です。
家族関係証明書|父母・配偶者・子どもとのつながり
あなたを中心に、父母・配偶者・子の関係を証明します。
法務局はこの書類で「親族の全体像」を把握し、申請書の親族概要との整合性をチェックします。
記載漏れや、申請書との食い違いは追加質問のもとになります。
婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書
婚姻・離婚の履歴、養子縁組の有無を証明する書類です。
独身の方でも「婚姻歴がないことの証明」として必要になります。
親養子入養関係証明書は発給制限が厳しく、取得できる人が限られている点に注意してください。
除籍謄本・改製原戸籍|2008年以前の記録
韓国は2008年に戸主制を廃止し、戸籍簿から家族関係登録簿へ制度が変わりました。
そのため、2008年以前の身分事項(出生・婚姻など)を確認するには、旧制度の除籍謄本が必要になるケースがあります。
特別永住者の方の帰化では、父母・祖父母の代までさかのぼった除籍謄本を求められることが多く、ここが最大の難所です。
実例|特別永住者3世・Dさんの書類収集
Dさんは日本生まれ日本育ちで、韓国に親族もおらず、自分の「本籍地(登録基準地)」すら知らない状態でした。
当事務所で領事館での取得手続きを案内し、祖父の代までの除籍謄本を含めて漏れなくリストアップ。
取得後の翻訳もまとめて対応し、Dさんが行ったのは領事館への1回の同行のみです。
「韓国語が読めないから無理」とあきらめる必要はまったくありません。
同じ境遇の方は特別永住者の帰化申請もあわせてお読みください。
翻訳の実務|自分で訳していい?翻訳者の条件は?
ただし、実務上は専門家への依頼をおすすめします。
理由は、戸籍用語の訳し方に「法務局が読み慣れた定訳」があり、自己流の翻訳は確認に時間がかかったり、訂正を求められたりすることがあるからです。
たとえば除籍謄本の「戸主」「入籍」「分家」などは、直訳すると意味が通じにくく、定訳での統一が必要です。
当事務所にご依頼いただいた場合、韓国語書類の翻訳も一括でサポートします。
「集める・訳す・整える」をワンストップで終えられるのが、専門事務所に頼む最大の価値です。
つまずきやすいポイントと対処法5選
1 登録基準地(本籍地)がわからない
日本生まれの2世・3世の方は、自分の登録基準地を知らないのが普通です。
親の除籍謄本などから順にたどれば確実に特定できますので、わからないことを理由に止まらないでください。
2 名前の漢字・読みが書類ごとに違う
旧字体と新字体、通名と本名、ハングルと漢字——在日コリアンの方の記録には表記ゆれがつきものです。
放置すると法務局から確認が入るため、申請時点で整理して説明するのが正解です。
3 祖父母の代の除籍謄本が見つからない
朝鮮戦争前後の記録は、そもそも現存しないことがあります。
「無いものは無い」で終わらせず、無いことの証明や経緯説明で補うのが実務のやり方です。
4 家族に帰化を知られたくない
親族の証明書を取る過程で家族に知られることを心配される方は少なくありません。
ご事情に応じた進め方がありますので、面談時に率直にお聞かせください。
5 領事館に行く時間がない
平日に領事館へ何度も通うのは、働いている方にはほぼ不可能です。
当事務所では「どの書類を・どの順番で・何回の訪問で」揃えるかを設計し、お客様の負担を最小化します。
中国籍・その他の国籍の方の本国書類は?
中国籍の方は公証処発行の公証書、フィリピン国籍の方はPSA発行の証明書など、それぞれの制度に沿った収集が必要です。
当事務所は国籍を問わず書類リストの作成から対応していますので、韓国籍以外の方もご相談ください。
帰化全体の流れは帰化申請代行の完全ガイドで確認できます。
取得から申請までの段取り表
理由は、証明書には実務上の鮮度(おおむね3ヶ月〜6ヶ月以内の発行が望ましい)があり、早く取りすぎると申請時に取り直しになるからです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 3ヶ月前 | 必要書類リストの確定・登録基準地の特定 |
| 2ヶ月前 | 領事館で証明書取得(委任活用)・除籍謄本の収集 |
| 1ヶ月前 | 翻訳・日本側書類(住民票・課税証明等)と突き合わせ |
| 申請月 | 最終チェック・法務局へ申請 |
具体例として、日本側の書類(住民票・課税証明書など)は1〜2週間で揃うのに対し、本国書類は1〜2ヶ月かかるのが普通です。
つまり、段取りの主役は本国書類です。
本国書類の目処が立ってから日本側の書類を取り始めると、全体の鮮度がきれいに揃います。
この順番を逆にすると、日本側書類の取り直しが発生しがちです。
全体のスケジュール感は帰化申請の流れと期間もあわせてご覧ください。
書類集めで挫折する人としない人の違い
挫折する方の典型パターンは、1枚取っては法務局に確認し、また足りないと言われて取りに行く——の繰り返しで消耗するケースです。
領事館と法務局を何往復もするうちに、最初に取った書類の鮮度が切れていく悪循環もあります。
一方、最初に「あなたの家族構成での完全リスト」を固めてから動いた方は、訪問回数が最小で済みます。
当事務所の役割は、まさにこの完全リストを初回面談後に作ることです。
挫折しかけている方も、いまある書類を持ってご相談いただければ、足りない分だけを最短経路で埋める設計をし直せます。
よくある質問
Q. 韓国の証明書はどこで取れますか?
A. 日本国内では韓国領事館(東海地方の方は駐名古屋大韓民国総領事館)で取得できるものが多くあります。取得には本人確認書類等が必要で、書類の種類によって請求できる人の範囲が決まっています。
Q. ハングルの書類はそのまま提出できますか?
A. できません。外国語の書類にはすべて日本語訳の添付が必要です。翻訳者の氏名を記載すれば本人や家族による翻訳も可能ですが、正確性が求められます。当事務所では翻訳のサポートも行っています。
Q. 特別永住者ですが、どこまで遡って書類が必要ですか?
A. ご本人だけでなく、ご両親の婚姻関係や出生に関する証明が必要になるケースが多く、世代を遡った除籍謄本の取り寄せが必要になることがあります。家系の事情によって変わるため、面談で家族関係を伺った上でリストアップします。
Q. 古い除籍謄本が見つからない・親が協力してくれない場合は?
A. あきらめる必要はありません。取得できない事情を整理した上で、代わりの立証方法を法務局と相談する道があります。こうした イレギュラー対応こそ専門家の出番です。
Q. 書類の有効期限はありますか?
A. 発行から時間が経つと取り直しを求められることがあります。本国書類は取得に時間がかかるため、全体のスケジュールから逆算して取り寄せる順番を設計することが大切です。
最後にひとつだけ。
本国書類はゴールではなくスタートです。
集めた書類の内容と、これから作る申請書・履歴書・親族概要の整合性こそが審査の本丸です。
書類集めと書類作成を別々の人がやると、ここでズレが生まれます。
収集から作成まで一気通貫で任せられる事務所を選ぶことが、遠回りに見えて最短ルートです。
まとめ|本国書類は「設計してから動く」が鉄則
韓国の本国書類は、種類が多く、世代を遡ることもあり、翻訳まで必要です。
しかし、最初に全体を設計してから動けば、確実に揃えられます。
書類集めで止まってしまっている方、これから始める方、どちらもまずは現状をお聞かせください。
家族関係を伺った上で、必要書類の見立てをお伝えします。
ご依頼を前提とした無料相談は、お電話またはLINEからどうぞ。
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