帰化申請【生計の概要(その2)】の書き方を専門行政書士が解説

帰化申請書の生計の概要(その2) 帰化申請書

これから帰化申請する方。

 

帰化申請書の『生計の概要(その2)の書き方を知りたい』と思っていませんか。

 

初めての場合、どうやって書いたらいいのか迷うことがあります。

 

★この記事を書いた人

帰化専門の行政書士。

相談件数1000件以上。帰化の許可率100%を持続。

そこでこの記事では帰化申請に必要な『生計の概要(その2)』の記入方法を解説します。

 

この記事を読むことでの生計の概要(その2)の書き方がわかります。

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帰化申請【生計の概要(その2)】の書類について

貯金通帳

生計の概要(その2)は申請者の資産を記入します。自己所有の不動産、預貯金、株、債券などです。

 

申請者に限らず、同居人の資産も記入します。例えば、配偶者と暮らしている場合、配偶者の資産も記入しなければなりません。

 

どのぐらいの資産を持っているのか生計の概要(その2)で確認されます。資産がない方でも提出が必要です。

資産がないと帰化できないのか

『資産がないと帰化できませんか?』と相談を受けることがあります。

 

資産を有している方が有利ですが、資産ゼロだから不許可とはならないです。

 

資産を多く見せようと申請前に大金を自分の銀行口座に入れる方がいます。

 

しかし、お金の流れが不自然だと担当者に不信感を持たせてしまいます。

 

資産ゼロでも毎月安定した収入を得て生活ができているなら問題ありません。

帰化申請の生計の概要(その2)を無料でダウンロード

帰化申請書の生計の概要(その2)を無料でダウンロードできます。

 

下記のリンクからダウンロードしてお使いください。

≫参考:生計の概要(その2)ダウンロード【無料】

 

記入方法は次項で詳しく解説します。

帰化申請の生計の概要(その2)の書き方

帰化申請書(生計の概要その2)

上記に記載された数字の項目の順に見ていきます。

①不動産

登記事項証明書

登記事項証明書

不動産の項目を埋めるのに役立つのが法務局で取得できる登記事項証明書です。

 

まずは所有している不動産すべての登記事項証明書を取得して下さい。

 

【種類】

所有している不動産の種類を記入します。不動産とは土地や建物のことです。

 

種類は

  • 土地の場合、登記事項証明書の表題部の地目
  • 建物の場合、登記事項証明書の表題部の種類

の欄に書かれているものを書いてください。例)宅地、居宅など。

 

日本国内だけでなく、海外にも所有している不動産があるのであれば記載します。

 

【面積】

不動産の面積を記載します。登記事項証明書を見て下さい。

  • 土地の場合、登記事項証明書の表題部の地積の欄に書かれている数字
  • 建物の場合、登記事項証明書の表題部の床面積に書かれている数字

を記入してください。

 

例)土地の場合、83.53㎡など。建物の場合、1階73.90㎡。2階56.45㎡など。

 

【時価額】

不動産の現在の価値はいくらぐらいなのか、妥当だと思う金額を記入してください。

 

そこまで確実性は求められていないのでおおよその金額で大丈夫です。

 

インターネットで検索すると時価相場がわかる場合があります。

 

どうしても判断がつかない場合は『固定資産評価証明書』に記載されている金額を書いてください。

 

【名義人】

不動産の所有者を記入してください。

 

登記事項証明書の『権利者その他の事項』の欄に記載のある方の名前を記載します。

②預貯金

【預入先】

所持している貯金通帳すべてを記載します。通帳を見ながら銀行名と支店名を書いてください。

例) 〇〇銀行〇〇支店 

 

【名義人】

預金口座を持っている人の氏名を書きます。

 

【金額】

通帳を見ながら記入時点での残高を書いてください。

 

ネットバンキングなど貯金通帳がない場合は残高証明書を提出します。

 

ネット上で閲覧できる場合は銀行名と支店名、現在の残高が書かれている部分をスクリーンショットし、印刷して提出することもできます。

③株券・社債等

チャート

株価は常に変動するので記入時点の金額を書いてください。

 

株の情報は証券会社のサイトにログインして確認できます。

 

わからない場合は取引をしている証券会社に確認されることをお勧めします。

例) 時価10万円程度。

 

株券や社債を持っていない場合は株券・社債等の種類の欄に『なし』と書いてください。

④高価な動産

白い車

動産とは自動車や時計、バック、宝石などです。土地や建物以外はほぼ動産とお考えてください。

 

売れば100万円以上の価値が動産を書きます。例えば、自動車や宝石類、高級時計などです。

 

自分が妥当だと思う金額を書いてください。『今売ればこれぐらいかな』の金額で大丈夫です。

例) 時価100万円程度。

【まとめ】帰化申請【生計の概要(その2)】

生計の概要(その2)の記載方法を解説してきました。

 

生計の概要(その2)は申請者や同居人の資産状況を記入する書類です。

 

所有している資産が多いと書くのが大変ですし、同居人がいるなら同居人の資産も記入しなければなりません。

 

資産が全くない人でも悲観する必要はないです。

 

資産があるかないかより、毎月安定した生活が送れているかの方が重要だからです。

 

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記事の監修者

行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

 

【専門分野】

帰化申請、外国人の在留資格。

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