帰化申請書の作成講座【生計の概要(その2)の書き方】

書類作成する人帰化申請書

 

帰化申請に必要な『生計の概要(その2)』の書き方を教えて下さい。

 

 

この記事でわかること

  • 『生計の概要(その2)』とはどんな書類なのか
  • 『生計の概要(その2)』の書き方【記入例あり】

 

生計の概要(その2)の内容【資産の報告】

電卓、お金この書類は申請者が所有している不動産、預貯金、株などの資産状況を記入するものです。

申請者に限らず一緒に住んでいる家族がいれば家族全員分の資産も書きます。

 

資産状況を見て安定した生活が送れているかを審査されます。

ただし、全く資産がないから不許可になるということはないと考えます。

資産ゼロよりある方が有利かもしれませんが、資産がゼロだから不許可とはならないです。

 

資産ゼロでも毎月安定した収入を得て生活ができているなら大丈夫でしょう。

 

では具体的に生計の概要(その2)の書き方について確認していきましょう。

下記の記入例にある数字の項目ごと解説していきます。

 

生計の概要(その2)の書き方

生計の概要(その2)の記載例

≫参考:生計の概要(その2)ダウンロード【無料】

 

①不動産

登記事項証明書

登記事項証明書

不動産の項目を埋めるのに役立つのが法務局で取得できる登記事項証明書です。

まずは所有している不動産すべての登記事項証明書を取得して下さい。

 

【種類】

所有している不動産の種類を記入します。

不動産とは土地や建物のことです。

 

種類は

  • 土地の場合、登記事項証明書の表題部の地目
  • 建物の場合、登記事項証明書の表題部の種類

の欄に書かれているものを書いてください。

日本国内だけでなく、海外にも所有している不動産があるのであれば記載します。

 

【面積】

不動産の面積を記載します。

ここも登記事項証明書を見て下さい。

  • 土地の場合、登記事項証明書の表題部の地積の欄に書かれている数字
  • 建物の場合、登記事項証明書の表題部の床面積に書かれている数字

を記入してください。

 

【時価額】

不動産の現在の価値はいくらぐらいなのか、妥当だと思う金額を記入してください。

ただし、そこまで確実性は求められていないのでおおよその金額で大丈夫です。

 

どうしても判断がつかない場合は『固定資産評価証明書』に記載されている金額を書いてください。

この書類は市町村役場などで取得できます。

 

【名義人】

不動産の所有者を書きます。

登記事項証明書の『権利者その他の事項』の欄に記載のある方の名前を記載します。

 

②預貯金

貯金通帳【預入先】

所持している貯金通帳のすべてを記載します。

通帳を見ながら銀行名や支店名まで書いてください。

例) 〇〇銀行〇〇支店

 

【名義人】

預金口座の持っている人の氏名を書きます。

 

【金額】

通帳を見ながら記入時点での残高を書いてください。

 

③株券・社債等

チャート株に関して株価は常に変動するので記入時点での金額を書いてください。

株の情報は証券会社のサイトにログインして確認できるのであればそれを参考に。

よくわからない場合は取引をしている証券会社に確認されることをお勧めします。

株券や社債を持っていない場合は株券・社債等の種類の欄に『なし』と書いてください。

例) 時価10万円程度

 

④高価な動産

白い車動産とは自動車や時計バック、宝石などです。

土地や建物以外のほとんどは動産であると考えてください。

 

ここでは『高価』な動産を書いていきます。

高価とは売れば100万円以上の価値があるものです。

例えば、自動車や宝石類などが考えられます。

 

自分が妥当だと思う金額を書いてください。

『今売ればこれぐらいかな』の金額で大丈夫です。

例) 時価100万円程度

 

まとめ【生計の概要(その2)】

文章を書く外国人生計の概要(その2)の記載方法について確認してきました。

この書類は申請者や同居の親族の資産状況を記入する書類です。

 

所有している資産が多いと書くのが大変ですし、一緒に住んでいる家族がいるなら家族分も書かなければなりません。

ただ、安定した生活が送れているのかを審査する上で重要な書類であることは間違いありません。

 

逆に資産が全くない人でも悲観する必要はないです。

資産があるかないかより、毎月安定した生活が送れているかの方が重要です。

 

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