- 簡易帰化とは?
- 簡易帰化のメリットは?
- 簡易帰化の要件は?
これから帰化を考えている方。
『簡易帰化って何だろう?』と疑問に思っていませんか。
帰化したいなら簡易帰化について知っておきましょう。
なぜなら簡易帰化の要件を満たしていると帰化しやすくなるからです。
そこでこの記事では簡易帰化ついて解説します。
この記事を読むことで自分は簡易帰化できるのかがわかります。
簡易帰化とは?
【結論】簡易帰化とは帰化の要件の一部が緩和されるということです。
一般的な帰化の要件は次の7つが定められています。
- 住居要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件

しかし、簡易帰化の場合は7つの要件の一部が緩和されます。
つまり、7つの要件をすべて満たさなくても帰化できるのが簡易帰化です。
次に解説する条件を満たしていると簡易帰化となります。
簡易帰化の9つのケース
簡易帰化の9つのケースを解説します。
ケースに応じて、
- 住居要件が緩和
- 住居要件+能力要件が緩和
- 住居要件+能力要件+生計要件が緩和
となります。
まずは住居要件が緩和されるケースについて見ていきましょう。
住居要件が緩和される場合
帰化するには『引き続き5年以上日本に住んでいなければならない』という要件があります。
しかし、次のケースに該当すると住居要件が緩和されます。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
【解説】
『日本国民であった者』とは元は日本人で外国に帰化した人です。
外国に帰化した者の子なので両親が外国籍になり、生まれた子供も外国籍になります。
子どもが日本に帰化する場合は日本に5年以上住んでいる必要がありますが、3年で要件を満たすことになります。
もともと両親が日本人で外国に帰化した。
その子供が日本に帰化する場合は3年日本に住んでいれば住居要件はクリアします。
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
【解説】
日本生まれで3年以上日本に住んでいる人や両親が日本で生まれている場合は本来5年の住居要件が3年で要件を満たします。
③引き続き10年以上日本に居所を有する人
【解説】
通常の帰化は5年以上日本に住んでいて、かつ就労経験も3年以上必要でした。
10年以上日本に住んでいれば就労経験が1年以上で住居要件を満たすことになります。

次に住居要件と能力要件が緩和されるケースについて見ていきます。
住居要件及び能力要件が緩和される場合
帰化するには『18歳以上でなければならない』という要件があります。
簡易帰化の要件に該当すると18歳未満でも帰化できるということです。
次のケースに該当すると住居要件と能力要件が緩和されます。
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
【解説】
日本人と結婚している外国人で日本に3年以上住んでいて、現在も日本で暮らしていれば要件を満たします。
➄日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
【解説】
日本人と結婚している外国人で結婚生活を3年以上送り、1年以上日本に住んでいれば要件を満たします。

次に住居要件、能力要件、生計要件が緩和されるケースについて見ていきます。
住居要件、能力要件、生計要件が緩和される場合
帰化するには『安定した生活が送れている』という要件があります。
日本で生活していけるだけの収入を得ていることが必要です。
次のケースに該当すると住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
【解説】
父か母が先に帰化申請して日本人となり、その後子供が帰化申請する場合が該当します。
両親のどちらかが帰化すると子供の帰化が楽になります。
⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組み時未成年であった人
【解説】
親が日本人と結婚し、未成年の時に養子縁組をした子で1年以上日本に住んでいれば要件を満たします。
⑧日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
【解説】
日本で生まれたが、何らかの理由で無国籍であった人が日本に3年以上住んでいれば要件を満たします。

簡易帰化だと必要書類も少なくて済む?
簡易帰化の要件を満たしても、帰化に必要な書類の量が減ることはありません。
一般的な帰化と同じ量の書類が必要です。

まとめ【簡易帰化の解説】
簡易帰化とは一般的な帰化の条件のハードルを下げることです。
簡易帰化の要件を満たすことで帰化の条件が緩和され許可がおりやすくなります。
特別永住者や日本人と結婚した外国人は簡易帰化の要件に該当しやすいです。
簡易帰化の要件を満たしたとしても帰化申請で提出する書類の量は変わりません。
要件が緩和されるだけで手続きの大変さは通常の帰化と変わりません。
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記事の監修者
行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
【専門分野】
帰化申請、外国人の在留資格。
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