帰化申請は『年金』を払わないと不許可になる?

年金 帰化申請
  • 年金を支払っていないと帰化できませんか?
  • 年金を支払ってない場合の対策はありますか?

これから日本国籍を取得したい方。

年金を納めていないと帰化申請に悪影響を及ぼします。

この記事では年金を払ってないと帰化できないのか解説します。

 

行政書士 塚田
行政書士 塚田
私は現役の行政書士で、帰化申請の相談実績が100件以上あります。

 

この記事の結論

  • 年金を支払っていないと帰化できない【不許可になる】
  • 支払いが難しい場合は免除制度を利用する
  • 過去に未納期間があれば遡って納付する

 

年金を納めていないと帰化できない?

お金【結論】年金を納めないと不許可になります。

なぜなら帰化申請では『年金』の納付状況をチェックされるからです。

 

帰化には7つの条件があり、全て満たす必要があります。

年金の納めていることが条件の1つです。

≫参考:帰化するための7つの条件【わかりやすく解説】

 

『年金をずっと支払っていないけど帰化できますか?』

と質問を受けることがありますが残念ながら帰化は難しいです。

 

帰化に年金の支払いは必須です。

 

未納期間がある場合の対策

電卓と金【結論】年金を納めていない期間がある場合は遡って納付します

年金に未納がある方は時効になっていない期間分は払いましょう。

 

年金事務所に行って納付記録を調べてもらいます。

明確な基準はありませんが、感覚として納めるべき期間の半分以上納めないと帰化は難しいです。

 

例えば、現在36歳だとします。

年金の納付開始年齢は20歳ですので現時点で16年経過しています。

16年の間で最低8年間は納付する必要があります。

 

ただし、年金は何年分納付したらOKのような明確な基準はありません。

スタンスとしては払える分は過去分も含めて払い、今後も払い続けることが必要です。

 

実際は帰化申請の相談窓口である法務局の方と相談しながら行ってください。

今からでも納付できる年金は納めましょう。

 

年金保険料を免除している場合は帰化できる?

お金に困った人年金保険料を経済的な理由で納付できない方のために『保険料免除』という制度があります。

現在において国民年金は毎月1万6千円程度納付しなければなりません。

しかし、毎月の納付が困難な方もいます。

そこで所得に応じて年金保険料を減額するのが保険料免除です。

 

免除の種類は次の4つです。

  • 通常の保険料の全額免除
  • 通常の保険料の4分の3免除
  • 通常の保険料の半額免除
  • 通常の保険料の4分の1免除

毎月の保険料は約1万6千円です。

免除制度を利用することで実際の納付額は以下の金額になります。

  • 全額免除…0円
  • 4分の3免除…4千円
  • 半額免除…8千円
  • 4分の1免除…1万2千円

≫参考:日本年金機構のホームページ

 

『保険料の免除制度を利用していても帰化はできますか?』

と質問されることがありますが、免除制度を利用していても帰化はできます

 

収入が少なくて年金を払う余裕がない方は利用することをお勧めします。

 

問題なのは保険料を未納・滞納していることです。

保険料の支払いが困難な場合は免除制度を利用して納める額を減額しましょう。

 

会社員は問題になることが少ない?

喜ぶビジネスマン

一般的に会社員は厚生年金に加入しています。

厚生年金に加入している会社員は勤務先が年金を給料から天引きしています。

そのため年金の未納に関して心配する必要はないです。

 

会社員の場合は会社が代わりに年金を納めているので自分で手続きをすることはないです。

 

毎月の給与明細を見ると『社会保険料』が引かれているはずです。

会社が本人に代わって年金を払ってくれているという意味です。

 

個人事業主は注意が必要

ノートに書き込みする外国人個人事業主は自分で『年金』を払わなければなりません。

納付書が届くので銀行引き落とし、又はコンビニで納付します。

ほったらかしにすると未納になってしまいます。

 

個人事業主やフリーランスは自分で手続きをしなければなりません。

 

まとめ【帰化するには年金の支払いは必須?】

年金これから日本国籍の取得を考えて帰化をする方は年金は必ず払うようにしてください。

未納の状態で帰化できません。

 

過去に未納期間がある場合は遡って納付しましょう。

年金を納めるのが難しい場合は保険料免除制度を利用することをお勧めします。

現在の年金を納付しつつ、未納期間分も納めていきましょう。

帰化について不安がありましたらお近くの行政書士に相談してください。

 

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