- 交通違反があると帰化できませんか?
- 帰化申請で違反歴は何年分みられますか?
- 交通違反は何回までなら帰化できますか?
帰化申請は交通違反についても審査されます。
自動車を運転する方は注意が必要です。
この記事では交通違反があると帰化できないのか解説します。
この記事の結論
- 過去に交通違反があっても帰化できる
- 帰化申請から過去5年分の違反歴が確認される
- 過去5年で5回程度の違反なら問題ない
帰化申請と交通違反の関係
帰化するには7つの条件をクリアしなければなりません。
1つに『真面目な生活を送っているか』という条件があります。
真面目な生活とは下記のようなことです。
- 税金や年金を支払っている。
- 前科、犯罪歴がない。
- 社会に迷惑をかけていない。
- 交通違反がない。
真面目な生活を送れているかという観点から交通違反の有無についてもチェックされます。
過去の交通違反に関しても審査の対象になりますが、
過去に交通違反があったとしても帰化はできます。
1度でも交通違反を起こすと一生帰化できないとかはありません。
違反歴は何年分調べられる?【5年分です】
違反歴は過去5年分見られます。
過去5年分の交通違反歴を確認するために『運転免許経歴証明書』という書類を提出します。
運転免許経歴証明書は過去の交通違反歴が記されています。
交通違反の回数について【5回まで】
過去5年の交通違反が何回あるのかは重要です。
目安として過去5年間で軽微な違反が5回程度であれば特に問題ないです。
特別永住者は違反回数が優遇される傾向があり、過去5年で違反が10回程度でも許可になったケースもあります。
軽微な交通違反を繰り返し起こして免許停止になってしまうと相当期間が経過しないと帰化できません。
- 軽微な違反とは?
- 運転免許証の不携帯
- 駐車禁止
- 運転中の携帯電話使用
- 一時停止違反等
重大な交通違反は1発アウトです!
重大な交通違反は1回でも起こすと、相当期間が経過しないと帰化できません。
- 重大な交通違反とは?
- 飲酒運転
- ひき逃げ
- 無免許運転
- スピード違反で一発免停
- 免許取消処分
帰化申請後も気を抜けない
帰化申請から許可がおりるまで8カ月~1年はかかります。
この期間に交通違反を起こしてしまうと不許可になる可能性があります。
軽微な違反ならまだしも、重大な違反を起こしてしまうと高確率で不許可になります。
まとめ【帰化は交通違反があると難しい?】
帰化申請では交通違反の有無についても審査されます。
軽微な違反なら直近5年間で5回程度であれば許可になるケースもあります。
ただし、軽微な違反であっても回数が多く免許停止になると不許可になる可能性があります。
飲酒運転やひき逃げなど重大な交通事故を起こしてしまうと、相当期間が経緯しないと帰化できません。
心配な方はお近くの行政書士に相談してみてください。