帰化申請【履歴書(その2)】の書き方を行政書士が解説

帰化申請履歴書(その2) 帰化申請書

これから帰化申請する方。

 

帰化申請書の履歴書(その2)の書き方を知りたい』と思っていませんか。

 

初めての場合、どうやって書いたらいいのか迷うことがあります。

 

★この記事を書いた人

帰化専門の行政書士。

相談件数1000件以上。帰化の許可率100%を持続。

そこでこの記事では帰化申請に必要な『履歴書(その2)』の記入方法を解説します。

 

この記事を読むことでの履歴書(その2)の書き方がわかります。

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帰化申請書の履歴書(その2)について

履歴書(その2)は申請者の出入国歴、技能・資格、賞罰について記入します。

 

海外に行っていた期間、有している技能や所持している資格、過去に受けた賞や犯罪歴について書いていきます。

 

出入国回数が多くて書ききれない場合は同じ用紙をもう1枚用意して続きから書きましょう。

帰化申請の履歴書(その2)を無料でダウンロード

帰化申請書の履歴書(その2)を無料でダウンロードできます。

 

下記のリンクからダウンロードしてお使いください。

≫参考:履歴書(その2)ダウンロード【無料】

 

記入方法は次項で詳しく解説します。

帰化申請の履歴書(その2)の書き方

履歴書(その2【記入例】)

上記に記載された数字の順に見ていきます。

①氏名

申請者の氏名を書いてください。帰化後の氏名や通称名は書かないように注意してください。

 

中国など漢字をしようする国は漢字で表記。アルファベットの国はカタカナで表記します。

例) 李 美淑、ガルシア フェルナンド

②出入国歴

何年分の期間を書けばいいのかは申請者によって異なります。通常は直近5年分です。

 

例えば令和6年5月に帰化申請する場合、令和1年5月~令和6年5月の間で海外に行っていた期間を記載します。

 

ただし、日本人と結婚している外国人や日本で生まれた人は3年分でOK。

 

日本人と結婚している外国人で婚姻日から3以上日本に住んでいる人は1年分の記載で足ります。

③期間

いつ海外にいって、いつ日本に戻ってきたのか。出入国の古い順から記載していきましょう。

 

パスポートのスタンプが押してあるページを見ながら作成してください。

 

スタンプが読みにくいなど正確な期間がわからない場合、出入国在留管理庁から出入国履歴を取得してご記入ください。

 

期間は西暦ではなく日本の元号(令和)で記入します。

 

【日数】

海外にいた日数を記入します。

 

※注意点

例えば、令和7年4月15日に出国、令和7年4月20日に帰国したとします。

 

普通に数えれば5日になりますが6日と記入してください。

 

少しややこしいので簡単な計算式を算出します。20-15+1=6。

 

海外にいった日数を引き算して1を足した日数を書いてください。

 

総出国日数はすべての日数を合計した数字です。

 

【渡航先】

渡航先を記載してください。例)韓国、中国、台湾、ペルーなど。

 

渡航先を覚えていない場合、パスポートのスタンプを参考にしてください。

 

【目的・同行者等】

なんのために海外へ行ったのか、また誰と行ったのかを書いてください。

 

例)帰省、1人で。観光旅行、友人と。父の葬式、姉と。新婚旅行、夫と。

④技能・資格

車の免許を持っている人は免許証を見ながら免許を取得した年月日、免許証番号を書いてください。

 

その他に資格を持っている場合は資格名・合格日・合格番号を書きます。

例) 日本語能力試験1級合格(令和〇年〇月〇日 0000000)

 

免許や資格がない方は『なし』と記載してください。

➄賞罰

過去の犯罪・違反歴を書いてください。

 

交通違反については運転記録証明書を見ながら書きます。

 

運転記録証明書は帰化申請の必須書類なので取得しておきましょう。

例) 令和7年5月1日 一時停止違反 罰金5,000円

⑥確認欄

記入しません。未記入でOKです。

【まとめ】帰化申請【履歴書(その2)】

帰化申請書の履歴書(その2)の書き方を見てきました。

 

出入国歴が多い方は書くのが大変です。

 

パスポートのスタンプが薄かったり、ずれていると正確な期間がわからなくなります。

 

その場合は出入国在留管理庁に出入国履歴を請求しましょう。過去の出入国歴の詳細がわかります。

≫参考:出入国在留管理庁のホームページ

 

交通違反がある方は運転記録証明書を取得して下さい。違反内容、罰金等の情報が載っています。

≫参考:自動車安全運転センターのホームページ

 

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記事の監修者

行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

 

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