これから帰化をお考えの方。
『帰化申請に必要な書類ってなんだろう?』と思っていませんか。
帰化申請には多くの書類が必要です。どんな書類が必要なのか知っておくことは重要です。
この記事を読むことで帰化申請に必要な書類がわかります。
帰化申請に必要な書類について
帰化申請をするには法務局から指示された書類を提出しなければなりません。
帰化申請に必要な書類
帰化申請には下記のような書類が必要になります。
- 帰化申請書
- 日本の役所等で取得する書類
- 本国で取得する書類
- その他必要に応じて揃える書類
≫参考:法務省のサイト
次項で詳しく解説します。
帰化申請書
帰化申請をするには自分で下記の書類を作成しなければなりません。申請書は法務局で入手できます。
- 帰化許可申請書
- 親族の概要
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 居宅付近の略図等
- 勤務先付近の略図等
- 事業の概要(自営業・会社役員のみ)
- 動機書(特別永住者は不要)
- 申述書
わからない箇所は法務局の担当官に聞いたり、インターネットで調べたりしながら作成します。
書類は完璧な状態で提出しなければなりません。間違いがあると再提出を求められることがあります。
自分で作成するのが面倒な人は行政書士に頼むことも可能です。
日本の役所関係で取得する書類
日本で取る書類として次の3か所から取得します。
- 市役所
- 法務局
- 税務署
市区町村役場で取得するもの
- 住民票の写し
- 住民税の納税証明書
- 住民税の課税証明書
- 非課税証明書
- 戸籍(日本の親族がいる場合)
- 出生届の記載事項証明書(本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合)
- 婚姻届の記載事項証明書(両親が日本で結婚している場合)
- 離婚届の記載事項証明書(本人が外国籍の方と離婚した場合)
- 離婚届の記載事項証明書(外国籍同士の両親が離婚した場合)
- 死亡届の記載事項証明書(両親、配偶者、子が日本で死亡している場合)
上記のうち、法務局から指示された書類を取得します。
法務局で取得するもの
- 建物の登記事項証明書(建物を所有している場合)
- 土地の登記事項証明書(土地を所有している場合)
- 法人の登記事項証明書(法人経営者の場合)
自己所有、又は同居の親族が所有している不動産があれば、不動産の登記事項証明書が必要です。
法人の経営者は自社の登記事項証明書が必要です。
税務署等で取得するもの
- 個人の所得税の納税証明書(その1,その2)【会社員で確定申告している人】
- 法人税納税証明書(その1、その2)【法人経営者の場合】
- 消費税納税証明書【法人経営者の場合】
- 法人都・県・市民税納税証明書【法人経営者の場合】
- 経営者個人の所得税納税証明書【法人経営者の場合】
- 所得税納税証明書【個人事業主の場合】
- 消費税納税証明書【個人事業主の場合】
- 事業税納税証明書【個人事業主の場合】
主に個人事業主や会社経営者など自営業者に提出が義務付けられている書類です。
会社員のみで副業・兼業をしていない人は上記の書類は不要です。
本国で取得する書類
申請者の本国で取得する書類として、出生、結婚、親族関係などを証明する書類が必要です。
例えば韓国の場合、下記の書類が必要になります。
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 除籍謄本
- 国籍証明書
上記の書類は日本の領事館や大使館で取得できます。
ただし、国によっては日本では取得できず本国に帰らなければならないこともあります。
その他の書類
- 年金定期便(国民年金を自分で払っている人)
- 厚生年金保険料領収書のコピー(法人経営者の場合)
- 源泉徴収票(直近1年分)【会社に請求】
- 在勤及び給与証明書【会社に請求】
- 運転記録証明書(過去5年分)
- 証明写真(5cm×5cm)【6か月以内に撮影したもの】
- 在留カードのコピー(両面)
- 最終学歴の卒業証明書のコピー
- 運転免許証のコピー
- パスポートのコピー
- 公的資格を持っている場合は資格証明書のコピー
- 賃貸借契約書のコピー(賃貸物件に住んでいる場合)
- 確定申告書の控え(確定申告した人)
- 営業許可証のコピー(許認可を得て営業活動を行っている人)
- 外国人登録原票(必須書類ではないが申請書作成に役立つ)
- 出入国記録(必須書類ではないが申請書作成に役立つ)
在勤及び給与証明書や源泉徴収票は勤め先に請求しましょう。
必要書類の注意事項
- 書類は2通提出する(1通は原本、1通はコピーでも可)
- 申請書は黒インク又は黒のボールペンで記入。ただし『動機書』以外はパソコンで作成してもOK
- 本国で取得した書類には翻訳をつけて提出。なお翻訳者は誰でもいい
- 申請書は事実を記載すること。虚偽記載の場合は不許可になる可能性がある
必要書類はどの順番で集めたらいい?
次の順番で取得すると効率的です。
- 本国で取得する書類
- 日本の役所等で取得する書類
- 帰化申請書
- その他必要に応じて揃える書類
最初は本国の証明書を取得しましょう。
日本で取得できなければ本国まで取りに行かなければなりません。
時間がかかるので本国の書類から集めます。
本国の書類が取れたら、日本で取れる書類を集めましょう。日本で取得できるので、そこまで時間はかかりません。
本国の書類、日本の書類が揃ったら帰化申請書を作成します。集めた書類を確認しながら書類を作成しましょう。
帰化申請書が完成したらその他の書類を集めます。その他の書類はすぐに用意できるので最後でOKです。
すべての書類を揃えるのにどのぐらいの期間が必要?
過去の申請者の例を参考に当事務所で期間を算出してみました。
- 本国で取得する書類…1か月
- 日本の役所等で取得する書類…14日
- 帰化申請書…10日
- その他必要に応じて揃える書類…7日
合計…約2ヶ月【62日】
必要な書類は個々人によって異なりますので目安として参考にしてください。
しかし、仕事をしていて時間がない人、書類作成に慣れていない人は半年~1年かかる人もいます。
書類集めが面倒なら行政書士にお願いすることで簡単に帰化申請できます。
必要書類の取得費用は?
自分で帰化申請する場合の費用について見ていきます。申請者によって集める書類が異なるので目安として捉えてください。
書類の取得代は数千円~1万円の範囲で収まる方が多いです。さらに交通費などの実費もいれると総額は2万円程度とお考えください。
必要書類を集めるのが大変!代行してほしい方
帰化申請に必要な書類を見てきました。帰化するには多くの書類が必要になります。
- 自分だけで必要書類を集めるのは大変!
- 帰化申請書の作成を代わりにやってほしい!
- 書類作成や必要書類の収集を専門家に頼みたい!
このようなことでお悩みでしたら当事務所にお任せください!
面倒な申請書の作成、必要書類の収集は専門行政書士が代行します。
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