【完全ガイド】帰化後の本籍の決め方・注意点・おすすめの設定場所とは?

帰化と本籍 帰化の基本情報

これから帰化したい方。

帰化後の本籍地はどのように設定すればいい?」と思っていませんか。

 

「そもそも本籍って何?」「住所とは違うの?」「どこにすればいいのか分からない」など、不安を感じる人も少なくありません。

 

★この記事を書いた人

帰化専門の行政書士。

相談件数1000件以上。帰化の許可率100%を持続。

そこでこの記事では、帰化後の本籍地の決め方や注意点、よくある疑問まで、分かりやすく解説します。

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そもそも「帰化」「戸籍」「本籍地」って何?

戸籍

「帰化」「戸籍」「本籍地」という言葉は、日常生活ではあまり使う機会が少ないかもしれません。

 

しかし、帰化手続きにおいてはとても重要な用語です。

 

まず「帰化」とは、外国籍の人が日本の国籍を取得することを指します。

 

行政書士
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これにより、法律上も正式な日本人として扱われるようになります。

 

次に「戸籍(こせき)」とは、日本人一人ひとりの身分関係(親子・夫婦など)を記録する公的な台帳です。

 

日本では、国民の身分や家族関係を管理するために戸籍制度があり、帰化すると新たに戸籍が作られます。

 

行政書士
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いつ生まれて、誰と結婚して、誰と離婚して、いつ亡くなったかなどが記載されています。その人の履歴書のようなものです。

 

日常で、頻繁に取得する書類ではありません。

 

パスポート申請、相続手続き、年金受給、婚姻・離婚手続きなどで使用します。

 

「本籍地(ほんせきち)」はその戸籍が置かれる場所のことを意味します。

 

多くの人が住民票の住所と混同しがちですが、本籍地は必ずしも現在の住まいと一致していなくても構いません。

 

本籍地を決め、その本籍地を管轄している市区町村役場で戸籍が取得できるようになります。

 

例えば、名古屋市緑区に本籍地を置く場合、緑区役所で「戸籍」を取得することができます。

帰化申請時の本籍地はどう決める?

悩んでいる女性

帰化申請をする際、多くの方が迷うのが「本籍地をどこにすればいいのか」という点です。

 

日本に帰化する場合、申請書には「希望本籍地」を記入する必要があります。

 

本籍地は自分で自由に決めることができます。

 

現在住んでいる住所にする人もいれば、出身地や思い入れのある場所を選ぶ人もいます。

 

たとえば、皇居など、有名な地名を本籍にすることも法律上は問題ありません。

 

ただし、戸籍を取得する際に、その自治体まで行く必要が出てくるケースもあるため、利便性も考慮して選ぶことが大切です。

 

行政書士
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多くの方は現在すんでいる住所を本籍地に設定しています。

 

帰化申請書の「希望本籍地記載欄」には、具体的な住所(◯◯市◯◯町◯丁目など)を記入します。

 

記入ミスがあると手続きに時間がかかる場合があるため、正確な情報を記入するようにしましょう。

 

行政書士
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役所に電話して、正しい表記を聞きましょう。

本籍地・戸籍に関するよくある質問(FAQ)

よくある質問

帰化後の本籍地や戸籍については、多くの方が似たような疑問を持っています。

 

ここでは、よく寄せられる質問とその回答をいくつかご紹介します。

Q1. 本籍地は後から変更できますか?

はい、本籍地は役所での手続きを行えば変更可能です。

 

ただし、届出をする必要があります。

Q2. 帰化前の名前は戸籍に残りますか?

帰化前の名前は、戸籍に記載されます。

 

ただし、転籍(本籍を変える)すると新しい戸籍には記載されなくなります。

【まとめ】帰化後の本籍の決め方・注意点・おすすめの設定場所

帰化後の本籍地の設定は、自分自身で自由に決めることができる重要な手続きです。

 

本籍地は戸籍の所在地であり、住所とは異なるものですが、将来の手続きを考えると、利便性も考慮して選ぶことが大切です。

 

不安な方は、戸籍の記載内容や取り扱いについて、あらかじめ確認しておくと安心です。

 

本籍や戸籍は日常では意識しづらいものですが、帰化という大きな転機にあたっては大切なポイントになります。

 

少しでも不安や疑問がある場合は、専門の行政書士に相談しましょう。

困ったとき・迷ったときの相談先

行政書士

 

帰化手続きは、専門的な知識が必要な場面も多く、自分だけで進めるのが不安という方も少なくありません。

 

そんなときは、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

 

特に、帰化申請の実績が豊富な事務所であれば、書類の記載方法や本籍地の選び方などについて、丁寧にアドバイスを受けることができます。

 

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記事の監修者

行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

 

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