借金があっても帰化できる?審査での見られ方と注意点を解説

借金があっても帰化できる? 審査での見られ方と注意点を解説 帰化の事例

「借金があると帰化申請はできませんよね?」

帰化相談を受ける中で、非常によくいただく質問です。

・車のローンが残っている
・カードローンを利用している
・奨学金を返済中
・コロナ時に借りた返済金が残っている

このような理由から、「自分は帰化できないのでは」と諦めてしまう方がいます。

しかし、借金があるだけで帰化申請が不許可になることはありません。

審査で見られているのは、借入の有無そのものではありません。

この記事では、自動車ローンを返済中の方を想定ケースとして、どこが見られるのかを解説します。

借金があり、帰化を検討している方は参考にしてください。

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🎯 結論(先に要点)

借金やローンがある場合でも帰化申請はできるのか。審査で見られるのは借入の有無ではなく返済状況と収支のバランスです。想定ケースに当てはめて審査ポイントや注意点を行政書士が分かりやすく解説します。「借金あるけど帰化できるの?」と悩んでいる方はご確認ください。

想定ケースで見る|借入がある場合に確認される項目

※ この記事の「想定ケース」について
以下の条件は、帰化の要件が審査でどのように当てはめられるのかを説明するために設定した想定のケースです。特定の申請者の記録ではありません。帰化の許可・不許可は個別の事情をふまえて法務大臣が判断するため、同じような条件でも結果が同じになるとは限りません。

借入がある場合に確認される項目

ここでは、次のような条件を設定して、要件の当てはめを見ていきます。

【想定する条件】

・在留資格:技術・人文知識・国際業務(5年)
・在日年数:11年
・職業:会社員(正社員)
・世帯年収:300万円台
・家族構成:配偶者と2人暮らし
・借入内容:自動車ローン
・借入残高:100万円台
・毎月返済額:2万円程度
・返済遅延:なし

車の購入でローンが残っていて「借金が理由で帰化できないのでは」と心配される方は少なくありません。

しかし、

・安定収入がある
・返済に遅れがない
・税金や社会保険料の未納がない
・生活状況が安定している

といった点が説明できれば、借入があること自体は大きな障害になりません。

帰化審査で見られるポイント

記録と申告の一致を確認

帰化許可のポイント

そもそも借金があると帰化できないは間違いです。借金があっても帰化できます。

しかし、以下の要件に該当していることが重要です。

① 安定した生活ができている

収入と支出のバランスが取れているかが重要です。

収入の範囲内で生活できていることが求められます。

② 借金をきちんと返済している

借金に遅延や滞納がなく、計画的に返済できている事が必要です。

③ 税金や社会保険料を納めている

税金や年金の未納なく、きちんと納めている必要があります。

問題になりにくい借入の例

次のような借入は、返済が適切に行われていれば問題にならないことが多いです。

・自動車ローン
・住宅ローン
・奨学金
・分割払い
・計画的なカードローン利用

重要なのは、「借金があること」ではなく「きちんと返済できていること」です。

借金があっても、問題なく生活が送れていること、返済期間を守って、きちんと返済していれば問題ありません。

注意が必要なケース

一方、次のようなケースは注意が必要です。

・返済の滞納や延滞がある
・収入に対して借入額が大きい
・税金や保険料の滞納がある
・友人・知人にお金の貸し借りをしている

友人・知人にお金の貸し借りをするケースは多いです。

  • 「友達が困っていたから、お金を貸した」
  • 「仕事を辞めて収入がなかったから、知り合いからお金を借りた」

友人が困っていたので、良かれと思ってお金を貸したとしても、帰化では問題になるケースがあります。

なぜなら、お金の貸し借りはトラブルに発展する可能性があるからです。

  • 誰から借りたのか
  • いつ借りたのか
  • いくら借りたのか
  • 返済できるのか
  • お金を返していることがわかる証明書

など、詳細を法務局に報告し、問題ないと認めてもらう必要があります。

車のローンや住宅ローンなどは、各機関から「ローン明細書」がもらえるので、それを提出すれば説明できます。

しかし、友人・知人間でのお金の貸し借りは書面に残しているケースがほぼなく、説明が大変なのです。

これから帰化を考えている方は、友人・知人間でのお金の貸し借りは控えることをおすすめします。
帰化の申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局です。郵送・オンラインでは受け付けておらず、申請者本人が窓口に出頭して申請します。

国籍法施行規則が「帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければならない」と定めているためです。申請者が15歳未満のときは、親権者などの法定代理人が代わって申請します。

許可されると官報に告示され、告示の日から日本国籍を取得します(国籍法第10条)。その後、告示の日から1か月以内に市区町村へ帰化届を提出し、新しい戸籍がつくられます。

帰化許可申請そのものに手数料はかかりません。かかるのは、住民票・課税証明書・納税証明書などの発行手数料と、本国書類の取り寄せ・翻訳にかかる実費です。

なお、審査にかかる期間は事案によって異なり、法務局が期間を約束しているわけではありません。書類の不足や事情の複雑さがあると、さらに時間がかかります。

自分は帰化できる?簡単セルフチェック

チェックシート

次の項目に当てはまれば、借金があっても帰化できる可能性はあります。

✔️借金返済に遅れがない

✔️安定した収入がある

✔️税金・年金をきちんと支払っている

✔️借金があっても生活に支障はない

【よくある質問】借金あるのに帰化できるのか

よくある質問

実際によくいただく質問に回答します。

借金はいくらまでなら帰化できますか?

金額の基準はなく、収入とのバランスと返済状況が重視されます。

クレジットカードの分割払いも借金になりますか?

広い意味では借入ですが、通常問題になることは少ないです。

過去に延滞したことがありますが大丈夫ですか?

過去に遅滞があったとしても、直ちに不許可になるとは考えにくいです。

現在、きちんと返済できていれば許可の可能性は十分あります。

借金があっても帰化できる可能性はあります

借金があることを理由に、帰化申請を最初から諦めてしまう方は少なくありません。

しかし実際には、状況を整理すれば問題なく許可されるケースも多いのが現実です。

✔ 借金があっても申請できるか知りたい
✔ 自分の収入で問題ないか確認したい
✔ 不許可になるリスクを事前に知りたい

という方は、申請前に一度状況を整理しておくことで安心して準備を進められます。

帰化申請をサポートいたします。