帰化後の名前はどうやって決めればいい?【知っておきたいルール】

名前 帰化申請
  • 帰化した後の名前はどうやって決めたらいいの?
  • 名前を決めるときの注意点はある?
  • 1度決めた名前は変更できる?

 

日本に帰化した後に名乗る名前はどうやって決めたらいいのか?

名前は一生使うので慎重に決めなければいけません。

この記事では名前の決め方や決める際の注意点について解説します。

 

行政書士 塚田
行政書士 塚田
私は現役の行政書士で、帰化申請の相談実績が100件以上あります。

 

 

  • この記事の結論
  • 帰化後の名前は自由に決めてよい
  • 名前に使用できる文字は決まっている
  • 帰化後に名前を変更するのは難しいので慎重に決める

 

帰化の許可後に使用する名前は自由に決めていいの?

考える人【結論】自由に決めて構いません。

帰化後に使用する名前については自分の好きな名前をつけることができます。

 

帰化前に名乗っていた通称名をそのまま名前にしても構いません。

また新しい名前を決めてもいいです。

 

日本の場合は『氏』と『名』があります。

  • 氏は英語圏でいうFamily name
  • 名は英語圏でいうFirst name

日本人の氏名にミドルネームはありません。

 

氏名の例

  • 氏→山田
  • 名→太郎

 

行政書士 塚田
行政書士 塚田
帰化する時は『氏』と『名』をそれぞれ決めましょう!

 

では名前を決める時の注意点を次項で解説します。

 

名前を決める時の注意点

注意事項帰化後に使用する名前は自由に決められます。

しかし名前には『使用できる文字』『使用できない文字』があります。

 

【使用できる文字】

  • 常用漢字
  • カタカナ
  • ひらがな

≫参考:法務省のホームページ

 

常用漢字について

例えば、中国固有の漢字は使用できません。

その場合は日本の漢字に変換して使用します。

中国などの漢字圏の国籍の方は使えない漢字があるので気を付けてください。

 

カタカナ、ひらがなについて

本国名がローマ字表記の場合、日本でも同じ名前を名乗りたいときはカタカナや、ひらがなに直して使います。

 

本国名:Michael Jackson

日本名:マイケル ジャクソン、まいける じゃくそん

 

【使用できない文字】

  • ローマ字
  • アルファベット
  • 数字

 

使用できる文字か、使用できない文字かわからない場合は申請先の法務局に確認してください。

 

行政書士 塚田
行政書士 塚田
使用できない文字を名前にすると申請は受理されません。

 

婚姻している場合の苗字は?

結婚式カップル日本人と結婚している外国人、又は外国人の夫婦が一緒に帰化申請する場合は夫か妻のどちらかの苗字(氏)に統一しなければなりません。

つまり結婚している場合は夫か妻どちらかの苗字(氏)に合わせなければなりません。

 

  • 山田 太郎(夫)
  • 山田 花子(妻)

上記のように夫婦が同じ苗字を使う必要があります。

 

名前はいつまでに決めればいいの?

カレンダーと青いボールペン【結論】帰化申請の受付までに決めます。

 

帰化申請の流れ

  1. 法務局に帰化の相談
  2. 法務局から必要書類の指示
  3. 必要書類の作成・収集
  4. 帰化申請の受付
  5. 審査
  6. 帰化許可

≫参考:帰化申請の流れ【5つのステップ】

 

帰化後の名前は帰化申請書に記載することになっています。

なお、帰化申請後に氏名を変えたくなったら管轄の法務局に『申出書』を提出することで変更が可能です。

 

行政書士 塚田
行政書士 塚田
帰化申請の前に氏名を決めましょう!

帰化後に氏名を変更できる?

家庭裁判所【結論】変更は可能だが手続きが大変

帰化後に名前を変更することは原則できません。

ただし、正当な理由があれば変更することも可能です。

 

変更するには家庭裁判所に氏名変更の申請をしなければなりません。

この手続きは時間と手間がかかります。

 

行政書士 塚田
行政書士 塚田
帰化後に名前を変更しなくてもいいように慎重に決めましょう。

 

まとめ【帰化後の名前はどうやって決めたらいい?】

文章を書く外国人帰化後に名乗る名前は自由に決めることができます。

ただし使用できる文字、使用できない文字があるので注意してください。

 

使用できる文字

  • 常用漢字
  • カタカナ
  • ひらがな

 

使用できない文字

  • ローマ字
  • アルファベット
  • 数字

名前は帰化申請までに決めてください。

帰化の審査期間中であれば申出書の提出によって名前の変更が可能です。

 

帰化後に名前を変更することも可能ですが家庭裁判所に申請が必要になります。

名前は一生使うものなので慎重に決めて下さい。

 

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