帰化後の手続き
帰化が許可され、日本国籍を取得した後は様々な手続きが必要になります。
【必ずしなければならない手続き】
- 市区町村役場へ帰化届の提出
- 在留カードの返納
住所地の市区町村役場へ帰化届の提出
帰化届とは『わたしは日本国籍を取得しました』という旨の書類です。
帰化が許可されると法務局から『身分証明書』が交付されるので、この書類を添付して帰化届を提出します。
提出先は届出者の本籍地又は届出人の住所地の役所に提出します。
提出方法は直接窓口に行くか、郵送でも構いません。
帰化届より『戸籍』が作られることになります。
届出には提出期限が定められています。
帰化の許可が官報に告示された日から1カ月以内に行わなければなりません。
手続きを怠ると罰金が発生することもあるので注意が必要です。
在留カードの返納
帰化後、自分が所持している在留カード、又は特別永住者証明書を返納しなければなりません。
日本国籍を取得したので在留カードはもう必要ないからです。
返納先は住所地の市区町村役場に返納します。
返納は法務局から身分証明書が交付された日から14日以内に行います。
期限内に手続きしないと20万円以下の罰金又は5万円以下の過料に科されることがあります。
その他の手続き
必要に応じて下記の手続きを行います。
- 日本のパスポートの取得
- 運転免許証の変更手続き
- 不動産の名義変更
日本国籍を取得したことで帰化申請の際に決めた氏名に変更されます。
氏名が変わるので上記の他、銀行口座の名義人や健康保険の氏名変更など様々な手続きが必要になります。
韓国国籍から日本国籍に変更された方
韓国国籍の方が日本国籍を取得した場合、韓国領事館に『国籍喪失の手続き』をします。
国籍喪失の手続きをしなければ依然として韓国に記載が残り続けてしまいます。
帰化が不許可になった場合
帰化が不許可になった場合、法務局から不許可理由の通知書が届きます。
不許可には理由があるので、その理由を解消して再度申請することができます。
帰化申請には制限がないので何度申請しても構いません。