【許可事例】特別永住者から日本へ帰化|実際に許可された40代男性のケースと審査のリアル

【許可事例】特別永住者から日本へ帰化|実際に許可された40代男性のケースと審査のリアル 帰化の事例

「特別永住者から帰化したい!」

愛知県で帰化相談を受けていると、特別永住者の方が多いです。

  • 日本生まれ
  • 日本暮らし
  • 仕事も日本
  • 配偶者も日本人
  • そもそも母国に行ったことない

このような方が多いと思います。

一方で「帰化したいけど手続きのやり方がわからない」という方もいます。

この記事では、特別永住者から帰化した事例を紹介します。

これから帰化申請したい方はご確認ください。

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帰化申請を専門とする行政書士が、書類作成から法務局への申請までフルサポートします。

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※サービス内容・料金など、ご依頼に関するご相談のみ受け付けております。要件の可否判断のみのお問い合わせはご遠慮ください。

🎯 結論(先に要点)

特別永住者でも帰化は可能?実際に許可された事例をもとに、審査のポイントやよくある不安を行政書士が具体的に解説します。現在、特別永住者で帰化申請をしたい方はご確認ください。

特別永住者とは

帰化 永住 人生設計に合わせて天秤にかける

日本国との平和条約に基づく在留特別許可に関する法律に基づき在留している方です。

  • 主に戦前から日本に居住していた方やその子孫。
  • 在日韓国・朝鮮籍の方が該当します。

在留期限はなく、身分は安定しています。

だからこそ、

困っていないけど、将来を考えると帰化した方がいいのか?

この悩みになるのです。

【許可事例】愛知県在住・40代男性

【許可事例】愛知県在住・40代男性の韓国籍

実際に依頼者のプロフィールをご紹介します。

プロフィール

  • 韓国籍(特別永住者)
  • 日本生まれ日本育ち
  • 日本人配偶者・子2人
  • 会社員/年収480万円
  • 納税・年金:完納
  • 軽微な交通違反2回

依頼の経緯

最初の面談時、

  • 「親も兄弟も全員帰化した。自分だけしていないので帰化したい」
  • 「日本に帰化して家族と同じ戸籍に入りたい」

ということでした。

帰化はずっとしたかったけど、日々の生活が忙しく何もしないまま年月が過ぎた。

流石にやらないと思って手続きを始めるも書類の多さに断念。

ネットで当事務所を見つけご依頼いただきました。

特別永住者は帰化しやすいのか?

結論から言います。

条件が整っていれば、許可率は高いです。

理由は明確です。

✔ 長期安定居住
✔ 日本語能力に問題なし
✔ 生活基盤が完全に日本

ただし、油断は禁物です。

📍 特別永住者の帰化申請ガイド もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q1. 特別永住者は帰化しやすいですか?

A. 簡易帰化の対象で要件が一部緩和されるため、比較的進めやすい傾向です。

Q2. 特別永住者とは何ですか?

A. 戦前から日本に居住する韓国・朝鮮・台湾出身者やその子孫に与えられた在留資格です。

Q3. 審査でチェックされる点は?

A. 素行要件や生計要件などが確認されます。

Q4. 依頼するメリットは?

A. 必要書類の準備や申請手続きを支援でき、負担を減らせます。

特別永住者でも帰化の要件を満たさなければ不許可になります。

実際にチェックされたポイント

記録と申告の一致を確認

チェックリスト

実際の許可事例をもとに審査でチェックされたポイントを解説します。

① 素行要件

帰化には「素行要件」があります。

簡単に言えば、「日本の法律や社会のルールを守って生活している」ことが求められます。

例えば、

  • 前科や犯罪歴がないか
  • 税金や社会保険料の未納はないか
  • 交通違反はあるか
  • 金銭トラブルや対人トラブルはないか

今回の依頼者は、

  • これまで警察にお世話になったことはなし
  • 税金・社会保険料の未納なし
  • 過去5年で交通違反2回
  • 職場や私生活でのトラブル歴もなし

という状況でした。

特段、問題になることなくクリアしました。

素行要件で問題になるケース

パトカー

素行で問題になるケースは以下の2点です。

  • 過去の交通違反歴
  • 年金の未納

自動車を運転する方は過去の違反歴も審査対象です。

審査ポイントは直近5年の交通違反歴です。

シートベルト着用義務違反、一時停止違反、駐車禁止違反など軽微な違反であれば2回程度なら問題ありません。

一方、年金の納付状況も審査されます。

現在、年金を納付していることはもちろん、過去の納付実績も審査されます。

少なくとも直近2年分の年金に未納がある方は完納してから申請しましょう。

② 生計要件

年収

生計要件とは日本で安定して生活できる収入を得ていること。

申請者だけでなく、同居の家族の収入や資産も審査されます。

つまり、世帯単位で審査され、収入の範囲内で生活できているかチェックされるのです。

収入の目安として、

  • 単身世帯…年収300万円程度
  • 被扶養者がいる世帯…3人まで年収300万円、1名追加につき+80万円。

今回のケースは家族4人。

  • 小学生の子が2人

300万円+80万円=380万円が必要です。

今回の依頼者は年収480万円。年収の要件は満たしていました。

 ③ 出国歴(海外渡航の状況)

飛行機

審査項目に、過去の出国歴もあります。

なぜなら、海外生活が長い人は日本への帰化の意思がないと判断されるからです。

過去3年間で次のいずれかに該当すると、審査に影響する可能性があります。

・90日以上連続して海外に滞在
・年間100日以上を海外に滞在

今回の依頼者は長期出国はなし。要件は問題なくクリアしていました。

特別永住者が帰化した時の状況

依頼者が帰化した時の状況をまとめます。

✔家族4人暮らし(申請者、妻、子2人)

✔ 年収480万円

✔ 税金・社会保険料の未納なし

✔ 素行に問題なし(犯罪歴・トラブルなし)

✔ 交通違反歴(直近5年で2回)

✔ 長期出国なし

自分は本当に帰化できるのか不安

  • 昔の交通違反が気になっている
  • 年金や税金に未納期間がある
  • 年収が低い

そんな気持ちを抱えているかもしれません。

特別永住者の帰化は、「書類を出せば終わり」の手続きではありません。

不許可になることもあります。

✔ 本当に今がタイミングか
✔ 不許可リスクはないか
✔ 自分は帰化できるのか

これを整理してから進めることが大切です。

まずは“できるかどうか”を確認しませんか?

無料相談では、

・現在の状況ヒアリング
・許可可能性の目安
・注意すべきポイント
・手続きの全体像

をわかりやすくお伝えします。

無理に依頼を勧めることはありません。

「まだ迷っている段階」でも大丈夫です。

帰化は、人生の大きな決断。

だからこそ、不安なまま進めるのではなく、正しい情報を知ったうえで申請しましょう。

帰化を検討されている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

まずはご自身の状況を正確に把握することから始めましょう。

記事の執筆者

行政書士 塚田貴士

行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

【プロフィール】

2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業

【専門分野】

帰化申請、外国人在留資格、永住権申請。

相談実績1000件以上。

公式サイト…https://kika-help.com/

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