【無職でも帰化許可】遺族年金生活で帰化申請が認められた事例を行政書士が解説(名古屋)

【無職でも帰化許可】遺族年金生活で帰化申請が認められた事例を行政書士が解説【名古屋】 帰化の事例
  • 「現在無職ですが、帰化申請はできますか?」
  • 「年金だけで生活していますが許可されますか?」

このような相談は多くあります。

 

結論から言うと、無職であっても帰化申請が許可されるケースはあります。

 

実際に、遺族年金で生活されている方が帰化許可を受けた事例がありました。

 

今回は、実際の許可事例をもとに、なぜ許可されたのかを解説します。

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依頼者の状況

申請者の状況説明

依頼者の状況は以下のとおりです。

・中国国籍
・日本在住20年以上
・内縁の夫と死別
・1人暮らし(子供は自立)
・現在は無職
・収入は遺族年金のみ
・借金なし
・税金や年金の未納なし

 

一般的に、「無職」という点で帰化申請を不安に感じる方が多いと思います。

そもそも無職の場合は許可の取得は難しい

帰化には「生計の条件」があります。

 

日本で生活するために安定的に暮らしていける能力があるか審査する項目です。

 

本人または同居の家族の収入で生計を維持し、暮らしていく必要があります。

 

無職の場合は収入がないので「生計の条件」を満たさなくなり不許可になる可能性が高くなります。

参考:法務省サイト

無職でも帰化が許可された理由

無職でも帰化できた理由なぜ、無職でも帰化できたのか依頼者の状況をふまえ考察していきます。

 

今回の事例で特に重要だった点は以下です。

① 生活状況を丁寧に説明した

申請書で収支状況を整理し、生活していくことが可能であることを説明。

 

収入の範囲内で生活していけることを説明しました。

② 貯蓄があった

夫が遺してくれた財産があった。

 

夫名義の家と貯金があったので、住む場所と数年は生きていける資産がありました。

 

貯金があることはプラスですが、それだけで許可になったとは考えにくいです。若干プラスになる程度だと思っておきましょう。

③ 遺族年金を収入としてカウント

遺族年金も収入としてカウントされました。

 

本来は、本人、あるいは同居の家族などの給与や事業などの仕事で得た収入が必要です。

 

しかし、遺族年金は「継続的に安定した収入」であり、65歳になると自分の老齢年金がもらえるため、収入が途切れない点もプラスになりました。

④ 再就職した

この理由が一番大きいと思います。

 

依頼者は帰化申請と同時に就職活動もしていました。

 

当事務所に相談時は無職。

 

「このままでは帰化は難しいですよ」と伝えたところ、「ちょうど働きたかったので就職活動します」と言っていただきました。

 

結果、帰化申請の受付時は無職でしたが、審査期間中に正社員として就職が決まり、働くことになりました。

無職でも許可された理由【行政書士から一言】

今回、許可されたのは

  • 「遺族年金を収入としてカウントしてくれた」
  • 「審査期間中に就職が決まり、生活が安定した」

ことが大きな要因だと考えられます。

無職で帰化申請する場合の注意点

注意事項

無職で帰化を検討している方。

 

上記の事例から、無職でも帰化できる可能性はあります。

 

まずは、以下の項目に該当しているか確認しましょう。

 

該当していれば帰化の可能はゼロではありません。

・仕事以外に年金や株の配当金などの収入がある
・再就職の予定がある
・一緒に暮らす家族に収入がある
・家族と別居していても、仕送りをしてもらえる

帰化申請を検討している方へ

当事務所では、

・無職の方
・年金生活の方
・収入面に不安のある方

の帰化相談も対応しています。

 

「自分の状況でも帰化できるのか?」と悩んでいる段階でも問題ありません。

 

現在の状況を確認し、許可の可能性や必要な準備を具体的にご案内します。

 

まずはお気軽にご相談ください。

記事の執筆者

行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

 

【プロフィール】

2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業

【専門分野】

帰化申請、外国人在留資格、永住権申請。

相談実績1000件以上。

公式サイト…https://kika-help.com/

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